産業ガスコラム

26年4月より高圧ガス容器に最終販売者情報の貼付義務化に

2026年4月の労働安全衛生法関連法規の改正で、酸素・窒素・アルゴンなどのシリンダーガスを販売する際、高圧ガス容器に供給者情報を記載したラベルの貼付が新たに義務化される。
ここでいう供給者とは、ガスの使用者に容器を提供する際の最終窓口となる販売者のことで、容器には製造者の情報と共に最終販売者の情報を貼付しなければならない。

今回の改正は、危険性や有害性を持つ化学物質の労働災害が後を絶たないことから、労働者保護強化のために、事業者自らが積極的に対策を行う〝自律的管理〟を促すことを目的としたものだ。
従来は努力義務で済んでいた物質においても、〝管理者の選任〟と、危険性・有害性を記したラベルやSDSなどの交付によるリスク低減対策〝リスクアセスメント〟が義務付けられることとなった。高圧ガスについては既に対象となっているアンモニアやエチレンなどに加え、酸素(高圧のガスの状態のもの)や窒素(同)、アルゴン(同)、ヘリウム(同)、アセチレン、二酸化炭素、水素、プロパン、メタンなどが新たに対象となった。

高圧ガス容器には、製造者だけでなく供給者のラベル貼付も求められることとなるが、シリンダーガス供給は、充填所で製造された後、複数の供給者を経て、消費先であるユーザーの元に届けられるケースや代納されるケースなどもあり、予め誰が最終販売者のラベルを貼付するのか、取り決めておく必要がある。また、次回納品時に誤った販売者情報を表示してしまう事を防ぐため、容器回収~再充填までの間に前回ラベルを剥がしておくことも重要だ。

施行までの限られた時間の中で、こうした具体的な運用方法までの対応が求められている。

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